今回は、ナルネットと株式会社JJSが共同で開催した海外人材活用WEBセミナーの2回目です。「特定技能」の全貌に迫ります。取引先様向けメールマガジン「なるほど! ナルネット!!」よりコンテンツを紹介します。
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外国人材の戦力化支援に力を入れているナルネットコミュニケーションズは4月22日、採用難や人手不足に頭を悩ませている工場経営者や人事担当者に向けたウェビナー『採用コストが技能実習の半分になる!? 新制度「特定技能」とは?』を開催しました。前回に引き続き、今回もウェビナーの模様をレポートしていきます。
前回は、「技能実習」と「特定技能」の違いについてお伝えしました。今回からは、人手不足解消の切り札と期待されている『特定技能』の全貌に迫っていきます。
ウェビナーの講師を務めた株式会社JJS代表取締役の松里優祐さんは、以下の8つのポイントを挙げて『特定技能』制度を解説しました。今回は、①~④のポイントについて紹介していきます。
①自動車整備分野で特定技能が設置された理由は?
②特定技能外国人が従事できる業務とは?
③外国人が特定技能資格を取得するための条件とは?
④特定技能外国人を受け入れることができる企業の条件とは?
⑤外国人雇用後に求められる『継続的な支援』とは?
⑥登録支援機関とは何か?
⑦勤務開始までの流れはどうなっている?
⑧勤務スタート後の流れはどうなっている?
株式会社JJS
(ジャパンジョブスクール)
代表:松里 優祐
特定技能は、人手不足が著しい14の産業分野に限って外国人の就労を許可する制度。自動車整備分野以外に、建設、造船・船用工業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などが対象となっています。自動車整備分野が制度の対象に選ばれた理由として、松里さんは、「有効求人倍率の急激な高まり」を挙げています。
「約10年前の2012年、自動車整備士の有効求人倍率は1.07倍でした。ところがそのたった6年後の2018年には、倍率が4.46倍に跳ね上がっています。しかも2018年時点で、5年後の2023年に整備士が1.3万人不足するとの予測がなされました。日本人や技能実習生だけでは人材不足を補うことが難しいとの判断から、外国人労働者の受け入れ拡大を目指し、日本政府は入管法を改正して、新たな在留資格である『特定技能』を創設したのです」
特定技能ビザを取得した外国人整備士は、いったいどのような業務に従事することができるのでしょうか。松里さんは、以下の3点を挙げます。
1.自動車の日常点検業務
2.自動車の定期点検業務
※以下装置の定期点検業務・ステアリング装置・ブレーキ装置・走行装置・動力伝達装置・電気装置・エンジン・サスペンション・ばい煙/悪臭のあるガス/有毒ガスなどの発散防止装置
3.自動車の分解業務
※以下装置の分解業務原動機・動力伝達装置・走行装置・かじ取り装置・制動装置・緩衝装置・連結装置
「もちろん、これら以外の整備関連業務に従事することも可能です。例として、清掃業務や、顧客に対する整備内容の説明業務などが挙げられますが、こうした関連業務のみに従事させることは認められていません。『清掃業務だけ』『説明業務だけ』はNGです。外国人だからといって差別せず、日本人整備士と同等に扱うことが求められます」
端的に言えば、『日本語』『技能』という2つの要素について、一定の能力水準を満たすことが求められます。
「日本語能力では、『JLPT』という日本語能力試験のN4レベル、あるいは『JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)」の合格が必要です。N4レベルがどの程度の水準かと言えば、JLPTではN4レベルを『基本的な日本語を理解することができる』と定義していて、『読む能力』では、基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解することができること、『聞く能力』では、日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できること、を求めています』
技能についても証明する必要があり、具体的には、自動車整備分野の『特定技能評価試験』に合格することが求められます。特定技能は人材不足の解消を目的とした『即戦力雇用』を目指した制度であり、候補者たる外国人は、あらかじめ一定の技能を身につけておく必要があるからです。
この試験は『日本自動車整備振興連合会』が実施しているもので、学科試験と実技試験で構成されています。海外でも試験が行なわれますが、試験は原則として日本語で実施されるため、難易度が低いとは言えません。
気になるのは、どの程度の技能水準を満たせば合格になるかという点ですが、自動車の定期点検整備と自動車の分解整備の作業を一人で適切に行なうことができる水準とされています。
なお、『自動車整備士技能検定試験3級』に合格した場合は、『自動車整備分野特定技能評価試験』が免除されます。
松里さんによれば、特定技能資格を取得した外国人の雇用を考えている自動車整備事業者は、次の4つの要件を満たす必要があると言います。
1.地方運輸局長の認証を受けた事業場(指定工場、認証工場)であること
2.国土交通省が設置した『自動車整備分野特定技能協議会』(以下協議会)の構成員になること
3.外国人を『直接雇用』すること
4.雇用後の継続的な支援
「協議会には、特定技能外国人を受け入れてから4カ月以内に加入する必要があります。加入時に、費用は発生しません。主な目的は外国人の保護・支援や情報共有、相互連絡の促進などで、必要と判断された場合は、協議会は受入企業に対し調査や指導を実施することがあります。また、特定技能外国人を派遣社員やパート、アルバイトとして雇用することは認められていないため、注意が必要です」
次回後編(最終回)では、以下⑤~⑧のポイントについて解説していきます。
⑤外国人雇用後に求められる『継続的な支援』とは?
⑥登録支援機関とは何か?
⑦勤務開始までの流れはどうなっている?
⑧勤務スタート後の流れはどうなっている?
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